なぜ今?債権者変更による再生計画案の変更

個人再生ダイアリー

こんにちは!

前回のブログでは、中間報告書と再生計画案を弁護士に郵送したところまで、お伝えしました。

しかし、先日弁護士さんと相談し、早めに裁判所に提出しておこうということでしたが、突然弁護士さんから連絡がありました。

裁判所より債権者変更の連絡

「今日、裁判所から債権者変更の連絡があったので、再生計画案などの見直しと修正が必要になりました。少し時間をください。」

正直意味は分からなかったのですが、私としては何をすることもできないので、「よろしくお願いします。」と伝えました。

私はこのことを聞いて、倫理に反する考えですが、”債権者の数が増えてればいいな~”なんて思ってしまいました。(←反省)

といいますのも、今後、書面決議が待ってます。

書面決議は、債権者の過半数の反対や反対した債権者の借金額が全体の1/2以上になると不認可になります。ですので、変な話ではありますが、債権者が多いほど再生認可の可能性が高まります。

そして私の場合、1,000万以上の借金の割に、4社という少ない債権者であり、反対するという噂のR社も含まれていますので、ギリギリ?です。

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裁判所へ中間報告書&再生計画案提出完了

そして数日後、中間報告書と、修正された再生計画表を見せてもらいました。
私の場合、5年の20回払いになります。

確かに、見たこともない債権者が新たに記載されておりが、その代わり私が借りた業者の債権者の名前は消えてました。ですので、(残念ながら?←すみません。)債権者の数は変わっていません。
そして、先週の金曜日裁判所への提出は終わりました。


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土壇場での債権者変更について考えてみる

私なりに、土壇場での債権者変更について考えてみました。

債権者変更されたということは、元々の債権者が不良債権を他社に譲渡したということです。

つまり、元々の債権者は、個人再生で5年かけて回収できる金額よりは、おそらく少ない金額で他社に債権を譲ったのではないかと推測しています。(←あくまで推測です。)
5年も待つよりは、多少回収できる金額より少なくても、即解決したほうがいいと考えたのでしょう。(←あくまで推測です。)

ということは、譲られた債権者は、書面決議に反対すると何のメリットもなくなるため、反対はしないだろうと考えられます。

⇒あくまで希望的観測です。(笑)

書面決議までもう少し!

先ほど申し上げました通り、土壇場で債権者変更などが起こりましたが、裁判所への提出が終わりました。

特に問題なければ、書面決議に移っていきます。認可を祈るばかりです。

個人再生は、私のブログに書いてある通り、スムーズに進まないことも時々ありますが、全体を通して言えば、何もしないで待つことが大半になります。

この待つことが不安にさせることもありますし、逆に、借金なんてなかったような感覚にも陥ることがあり、不安定な精神状態になります。

ここから抜け出し、早く認可を獲得したいものです。

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