強制執行!借金で給与を差し押さえられる確率

個人再生の流れ

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現在、借金に悩まれ、給与差し押さえなどに怯えている方も多いのではないでしょうか?

借金が積み重なり、自転車操業もできなくなると毎月の返済が滞ります。そして、返済ができないと、債権者から支払い催促の電話などがかかり始め、最終的には、動産、不動産、給与差し押さえなどの強制執行が行われます。

給与差し押さえをされると、生活もできないですし、会社に借金がばれ、迷惑をかけてしまいます。

そこで今回は、給与差し押さえについて書いていきたいと思います。

強制執行の確率!動産、不動産、給与差し押さえ

下記は、「2017年破産事件及び個人再生事件記録調査」という全国弁護士連合会からの資料です。

債務整理を依頼し、開始決定前に強制執行をされた割合です。この表を見てみと、自己破産、個人再生とも、9割以上は強制執行していません。強制執行前に弁護士などにより手を打たれているのだと思います。

一方、強制執行された方は、約6.55~8.08%ですが、自己破産、個人再生とも少しずつ増えております。

強制執行の内容は、動産、不動産の差押えは減少傾向にあり、給与の差押えが増加傾向にあります。

給与の差押えは、会社に迷惑をかけることになりますし、会社を辞めないといけない状況になる恐れもありますのでできるだけ避けたいものです。

ですので、差押えが強制執行される前に、早めに弁護士に相談することをお勧めします。
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強制執行給与差し押さえの流れ

第1段階 電話で督促が来る

借金を期日までに支払えない場合、まず貸金業者は債務者に対して電話連絡をしてきます。

ただし、最初は、「入金が確認できないですが、いつ入金できますか?」くらいで、激しく文句を言われることはありません。
その際は、きちんと謝り、遅れた分を支払えば解決できます。

第2段階 普通郵便で督促書が届く

電話を無視し続けた場合、自宅宛に問合せの書類や督促書が送られてきます。

これらの問い合わせ書には、「入金が確認できないので、一度ご連絡ください」などと記載され、未入金の金額と未払い利息、遅延損害金の金額なども記載され、入金を依頼する内容になっています。

このときに、すぐに債権者に連絡を入れて、支払いをすれば、大きな問題にはなりません。

第3段階 内容証明郵便で一括請求される

電話や郵便による案内をすべて無視していると、借金滞納からだいたい2~3か月くらいで、自宅に「内容証明郵便」による借金の一括請求書が届きます。内容証明郵便は、手渡しの郵便ですので、受け取ったことがすぐにわかります。

内容証明郵便の内容は、借金の一括支払い請求、未払い利息、延滞損害金の請求です。

内容証明郵便が届いたら、赤信号です。すぐにでも弁護士に相談し、債務整理をしないと、訴訟を起こされ、裁判になります。そして給与差し押さえなどが強制執行されます。

強制執行を防ぐ方法

強制執行を防ぐ方法は、自己破産、個人再生などの債務整理を早めに進めることです。

借金滞納から給与差押えなどの強制執行までには、数か月かかります。その間に債務整理を勧めることで、強制執行を防げます。

法律上、自己破産、個人再生の再生決定後は給与差し押えなどの強制執行はできません。

ですので、現在借金滞納に悩んでいる方は、なるべく早く、弁護士に相談してください。(借金の額にもよりますが、司法書士よりも弁護士の方がいいと思います。)

すでに内容証明などが届いている方も、弁護士に相談すれば、裁判にならないようにあらゆる手を使って、強制執行にならないように動いてくれます。

近くの弁護士に相談してもいいですし、今は、ネットで匿名の無料相談ができます。手遅れになる前に相談されることをお勧めします。

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