再生債務者目線で個人再生手続きの流れを解説します。

個人再生の流れ

個人再生はどのような流れで進むか?個人再生者目線で解説します!

弁護士目線でのスケジュールはよく説明されたブログや記事がありますが、個人再生者目線でのスケジュールはあまり見かけません。

そこで、個人再生者である私が、自分の体験をもとに、実際どのように進むのか?どのようなことを注意しないといけないか?などを説明したいと思います。

これから個人再生をしようと考えている方は是非参考にしてください。

弁護士選びと受任通知

自分にあった弁護士を選ぶ

借金返済が滞ったり、もう返済ができないという状況になったときは、まずは、弁護士に相談することから始めますが、弁護士によって合う、合わないがあります。大手事務所だから安心とか、逆に大手事務所だから適当、個人事務所は丁寧、などいろいろな意見がありますが、私の経験上、大手事務所、個人事務所は特に関係なく、結局は、担当弁護士次第だと思います。

ですので、近くの個人事務所に相談してもよいですし、ネット相談なども最近は利用できますので、それを利用するのもいいと思います。ネットでは、匿名で無料相談ができますので、大変便利です。

個人再生は、1年近くかかる手続きであり、弁護士さんとは長い付き合いになりますので、できるだけ多くの弁護士さんに相談し、自分に合う弁護士さんを選ぶことが大事です。

以下、ネットで相談できる弁護士事務所(匿名、無料)ですので、選択の一つとして相談してみることをお勧めします。

弁護士事務所 匿名/無料相談 弁護士事務所 匿名/無料相談
名村法律事務所 相談はこちら> イストワール法律事務所 相談はこちら>
岡田法律事務所 相談はこちら> アース法律事務所 相談はこちら>

受任通知を送ってもらう

弁護士が見つかったら、実際に相談という形になりますが、この時点でどの債務整理を選ぶかは、決めてなくてもかまいません。それよりも、まず弁護士に受任通知を送ってもらうことが先決です。

受任通知は、債権者に債務整理手続きを行うことを知らせる通知になります。こちらを弁護士から送ってもらうことで、債権者からの催促が止まり、一時的に借金から解放されます。

受任通知を送ってもらったら、どの債務整理を選ぶかを相談します。私は、相談前から個人再生と決めていましたが、実際に相談すると弁護士に自己破産を勧められました。

言われたことを簡単にまとめると、

「自己破産は、聞こえが悪いかもしれないが、実際は、自己破産も個人再生も変わらない。個人再生は時間もかかるし、借金も残る。残したい資産がなければ、自己破産で借金をゼロにしておいた方がいいし、信用の回復も個人再生より早い。そして何より本当に借金を圧縮したとしても、本当に払えるのか?」

最初は、弁護士も私のことは基本信用してません。(笑)たしかに、1,000万以上の借金をした私を信じるはずはないですね!
また、弁護士に相談した時期は生活も荒れており、自分の給料の中でほんとに返せるかわかりませんでした。情けないことですが、自分がいくらで生活していたのかすらわからなかったのです。

そして、結局私の場合は、1週間考えることになりました。
その後、私は、生活シミュレーションを数百回とやり、節約すれば、返済できる自信がついたので、個人再生を依頼することになりました。

弁護士相談から受任通知送付までの注意点

ここでは、弁護士に相談をして、受任通知を送ってもらうまでに注意しておきたいことや、銀行口座凍結などの不安になる点を説明します。

次の給料までの生活費の確保

これ大事です。私は、弁護士に相談をした時点で、手元に2万円しかありませんでした。しかも、弁護士に受任通知を送ってもらった際に、個人再生か自己破産かを決めてなかったこともあり、手付金を払わなければいけませんでした。これは、最終的に弁護士費用に含まれるのですが、受任通知を送った後に音信不通になる方もいるらしく、私が相談した弁護士事務所では請求しているということでした。最初は3万円と言われたのですが、そんなお金はその時なく、事情を話したところ1万円でいいということで、1万円を払いました。(すべての弁護士事務所が手付金を請求するとは限りません。私がどの債務整理か決めてなかったこともあります。)

1万円支払ったのはいいですが、残り手持ちは1万円、給料日まであと2週間くらいでした。1日約500円での生活、何か突然の出費などがあると払えませんでしたので、ひやひや過ごした2週間だったと思います。

ですので、弁護士に相談する前に借りろとは言えないですが、ある程度手持ちを持っていた方が安心して弁護士に相談できます。

生活シミュレーションを行う

私の場合は、個人再生で圧縮された借金を払っていけるかどうかが不安でした。実際、借金で自転車操業をしていた頃の生活では、圧縮された借金も払えなかったと思います。

そこで、生活をすべて見直しました。

1.光熱費・・・私の場合は電気代がかなり高かったです。無駄な電気を使わないようにし、夏でもエアコンは使わず、扇風機に変えました。そのおかげで、電気代は、4分の1くらいに減りました。

2.電話代・・・格安スマホに変更しました。私の場合は、Ymobileに変え、スマホ代が3分の1くらいになりました。最近は多くの格安スマホがあります。ドコモ、ソフトバンク、auなどに比べるとかなり安くなりますのでお勧めします。

Ymobileに機種変更される場合は、正規代理店「ヤングモバイル」で申し込むと現金キャッシュバックもあり、スマホ代も安くなりますので、公式サイトで申し込むよりお得です。

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3.食費、交際費・・・食費も大きく出費を抑えられる部分になります。私は、できるかぎり自炊し、飲物は基本水筒に入れたお茶という生活をしました。昔は安易に自動販売機で飲みものを買っていましたが、この部分だけでもかなり節約になりました。
交際費に関しても、できるだけ飲み会に参加しないようにし、行くときはできるだけ、先輩を連れていくようにしました。(笑)

私の場合は、上記3点を主に改善し、借金返済をしたとしても、自分の給与内で生活できるようにしました。そして個人再生を依頼することになりました。

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VISAデビットカードを作っておく

弁護士に相談し、受任通知を送ると、クレジットカードは使えなくなります。クレジットカードがなくても生活はできますが、ネットショッピングなどでは、若干不便になります。そこで、VISAカードと同様に使えるVISAデビットカードを持っておくと便利です。

楽天銀行、ジャパンネット銀行、住信SBIネット銀行、GMOあおぞら銀行、ゆうちょ銀行などでVISAデビットカードが作れます。

給与振り込み及び引き落としの変更

特に給与が振り込まれる銀行に借金をしている場合は、急ぎ振込口座を変更しないといけません。受任通知を送ると、銀行口座が凍結されるからです。

私の会社の場合は、給与振り込み口座の指定はなかったため、他銀行に変更をしました。しかし銀行口座の変更ができない会社もあると思います。その場合は、銀行の窓口に行けば、給与を引き出すことができます。

その他、光熱費、保険など引き落としがある場合は、引き落とし口座を変更しないといけません。変更手続きは、手間はかかりますが、後々楽になりますので、頑張って変更しましょう!

住宅ローンの支払い口座が凍結された場合

私は、自宅マンションがありましたので、個人再生の住宅ローン特則を利用しました。ただ、住宅ローンをしていた銀行から借金があり、そのため、住宅ローン引き落とし口座が凍結されてしまいました。

今後、どのように支払えばいいかわかりませんでしたが、銀行に確認したところ(弁護士に確認してもらいました)、銀行窓口で払うよう指示を受けました。銀行口座の凍結が解除されるまでは、毎月窓口に支払いに行かないといけません。借金を(一部だとしても)踏み倒そうとしている銀行に支払いに行くのは、かなり勇気がいりましたし、恥ずかしかったです。

銀行口座凍結解除は?

受任通知を送ると、借金がある銀行の口座がすべて凍結されます。しかし、これは永久に凍結されるのではなく、債務が(銀行の)保証会社に移った時点(代位弁済といいます。)で解除されます。期間としては、3か月程度です。

解除された後は、これまで通り使うことができます。

正式に債務整理(個人再生)を依頼する

受任通知を送ってもらった後は、どのような債務整理をするか決めますが、私は、マンションを残したいということもあり、個人再生を選びました。

今だから言えますが、個人再生か自己破産か迷っている方は、借金ゼロからやり直せる自己破産の方がいいかもしれません。手続きの時間も個人再生手続より早く終わり、信用回復も早いです。

弁護士費用の積み立て

正式に、個人再生手続を依頼するのですが、まずは弁護士費用を支払わなければなりません。費用はだいたい40万~50万円になります。
もちろん、いきなり払えるわけはなく、積み立てていく形になります。

私は、ボーナスを利用して約5か月で支払いを完了しました。弁護士費用は、できる限り早く支払ったほうがいいです。早ければ早いほどいいと思います。なぜなら、あまり時間をかけると、債権者が給与差し押さえなどをしてくることがあるからです。

もちろん、債権者から(給与差し押さえの)訴状が来たとしても、基本的には弁護士が給与差し押さえにならないように対応はしてはくれます。しかし、訴状が来ないことに越したことはありません。
私は、毎日ポストに訴状が来てないか確かめてました。すごく不安でした。

ですので、個人再生の申立ができるよう、できる限り早く積み立てをすることをお勧めします。個人再生申立を行い、手続きが開始されれば、給与差し押さえはできません。

個人再生申立に向けた書類集め

弁護士費用の積み立てを開始し、個人再生申立の3か月くらい前から書類集めを開始します。私の場合、集める書類は以下の書類でした。

■住宅ローン契約書・・・借入銀行に依頼すればもらえます。

■住宅ローン返済予定表・・・借入銀行に依頼すればもらえます。

■固定資産評価証明書・・・役所に依頼すればもらえます。

■源泉徴収票(2年分)・・・毎年、会社から発行されています。再発行も可能です。

■給与明細・・・いつももらっているものです。

■所得課税証明書・・・役所に依頼すればもらえます。

■保険証券・・・契約時にもらっているものですが、依頼すれば再発行できます。

■保険解約返戻金証明書・・・契約の保険会社に依頼すればもらえます。

■持株会資料・・・会社で持株会などに入っている場合は、資産として計上されますので、持株数がわかる資料を提出します。

■車検証、登録事項証明書・・・車内に保管しているものです。

■車両の時価を示す書類・・・買取業者に見積もりをとります。

■退職金見込み書・・・会社に依頼すればもらえますが、債務整理を疑われる可能性がありますので、私の場合は、就業規則を提出しました。

■住民票・・・役所に行けばもらえます。

■借金の理由書(形式自由)・・・これは、弁護士が申し立て書類作成時に使うものだと思います。

■通帳のコピー(2年分)・・・すべての銀行口座の通帳をコピーします。ネット銀行などは、画面印刷でかまいません。通帳記入が抜けている場合は、銀行に依頼すると、(有料ですが)取引明細書を発行してくれます。

■家計収支表(3か月分)・・・フォーマットがあり、弁護士からもらえます。

個人再生の一番の仕事は書類を集めることですが、私の経験上、恐れるほど難しいものではありません。

唯一苦労するのは、「退職金見込み書」だと思います。会社にこの書類を依頼するのは、債務整理を疑われる可能性があるからです。
ですので、私の場合は、会社の就業規則を提出し、無事認められました。ちなみに私の会社は、確定拠出年金のため退職金はありませんでした。

その他、「退職金見込み書」の代わりに利用できる書類もありますので、「退職金見込み書」がもらえない(もらいにくい)場合は、弁護士に相談してみてください。

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個人再生申立から手続き開始まで

弁護士費用の積み立てが終わり、集めた書類を弁護士に提出すると、それをもとに弁護士が裁判所に提出する申立書類を作成してくれます。

弁護士によっては、申立書類を一部書かせることもあるようですが、私の場合は、インタビュー形式で質問などには答えましたが、全く書類作成はしてないです。

裁判所からの補正依頼

個人再生申立を行うと、裁判所の確認が入ります。私の場合は、約19個の質問、および追加資料の提出依頼がありました。

多少苦労するところもありましたが、裁判所が知りたいことをしっかり理解することが重要です。弁護士とも話し合いながら回答できますので、大きな問題はないと思います。

個人再生開始から認可まで

個人再生の申立が完了すると、裁判所が個人再生手続開始決定を出します。

この開始決定が出されると、自分の名前が官報に掲載されます。官報に掲載されることを心配される方もいると思いますが、一般企業に勤めている場合は、この官報で会社にばれることはありません。私も心配でしたが、全く気付かれませんでした。

積立トレーニング開始

個人再生開始決定が出されると、積立トレーニングが開始されます。積立金額は、借金額から計算され、裁判所から指示がきます。

開始決定後のスケジュールは以下のような進行予定表が届き、今後のスケジュールがだいたいわかります。

私の場合、再生計画案及び中間報告書の提出期限までに、2回以上の積み立て、そして、最終報告書の提出期限までに1回以上の積み立てをすることになりました。

再生計画案と中間報告書

再生計画案と中間報告書は、弁護士が作成してくれます。

債務者である私が準備するものは、以下のものとなります。

■手続開始から中間報告までの家計収支表 

■住宅ローン支払い明細(通帳コピー)

■積み立てがわかる明細(通帳コピー)

■給与明細書

以上、4点を提出しますが、難しいものではありません。

提出後、多少修正や追加資料などの指示が裁判所からあります。

書面決議開始

中間報告書、再生計画案が認可されると、書面決議の手続きに入ります。

この書面決議とは、再生債権者による再生計画案の決議(同意するか、しないか!)のことです。この決議で再生計画案が可決されないと,再生手続は廃止されてしまいます。
(ちなみに、給与所得者等再生の場合には,再生債権者による再生計画案の決議は行われません。小規模個人再生のみの手続きです。)

この時点で、裁判所より書面決議に付する決定がなされ、2回目の官報掲載となります。

官報には、再生債務者の住所、氏名、書面決議の回答期限などが記載されています。回答期限は、裁判所により異なるようですが、だいたい2週間から4週間くらいのようです。

■書面決議について

再生計画案に不同意の債権者は、書面で反対する旨を回答し、同意する債権者は、何もしません。(さすがに賛成します!とは回答しないですよね?未回答=同意となります。)

そして、この書面決議は、債権者数の1/2以上、または、債権額の1/2以上の反対があると否決されます。

例えば、A社(300万)、B社(200万)、C社(180万)、D社(160万)、E社(160万)の5社から、計1000万の借り入れがある場合、

3社から反対されると否決されます。また、A社とB社の2社の反対(計500万)でも否決となります。

私の場合、債権者数は4社ですので、2社で否決でしたのでかなり心配でした。

自分の債権者が反対するんではないか!と心配になると思います。

一般的には、クレジットカードなどの民間業者は反対しないと言われていますが、まずは、弁護士さんに、自分の債権者がどうか聞いてみるのが一番いいと思います。

ネット上には様々な情報があり、不安をあおりますが、それらの情報を鵜呑みにして立ち止まっているのではなく、解決に向けて進んでいくことをお勧めします。

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そして、この書面決議の期限終了後、1週間以内に、最終報告書を提出します。これは、中間報告で提出した書類と同じものです。これが最後のお仕事です。

ここまでくれば、あとは、結果を待つだけで、特にやることはありません。

個人再生認可決定

書面決議期間が終わり、過半数の反対がない場合、裁判所から認可決定の連絡があります。

これでほぼ100%完了です!なぜ、”ほぼ”なのかといいますと、正式決定は、約1か月後になるからです。

しかし、認可決定が下りた時点で裁判所は認めていることとなり、覆ることはありません。

そして、確定後の翌月より、支払いが始まります。

支払い方法は、毎月の方もいれば、私のように3か月に一回の場合もあると思います。そのあたりは、担当の弁護士とご相談いただき、決めていく形となります。

最後に

以上、小規模個人再生(住宅ローン特則)の手続きの流れを説明させていただきました。わかりにくい部分もあったかもしれませんが、その点はご了承ください。

現在、借金で苦しんでいる方もいらっしゃると思いますが、債務整理で解決する場合もあります。

私の場合は、借金を約900万円圧縮することができ、裕福ではないですが、普通の生活を送れるようになっています。

ですので、借金に苦しんでいる方は、一人で悩まずに、債務整理(自己破産、個人再生)を利用して解決することをご検討してみてください。

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